夫「妊娠・出産で退職したお母ちゃんは失業保険がもらえるのか?」
妻「そうよ。1年間もらえるわ。しかも普通の退職の場合と違って延長もあるのよ」
夫「え、延長?どれくらい?」
妻「最長4年」
夫「ええっ、4年も!オレが欲しい」
妻「あなたがもらえるわけないでしょ!」
夫「いいから詳しく教えてくれ」
妻「失業保険金を戴くためにはいろいろ条件が必要なのよ。会社員なら退職前の1年間に働いていた日数が14日以上の月が6ヶ月以上あり、雇用保険の加入期間が満6ヶ月以上あること。
パート、アルバイトの場合は、退職前の1年間に働いていた日数が12日以上の月が6ヶ月以上あり、雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あること。
この条件に加えて今後も働く意志があること、積極的に職を探していることをアピールしなくてはならないの。」
夫「すると専業主婦はもらえないというわけか?」
妻「そう。職を探しています、と訴えなきゃ。それから注意して欲しいのは、失業保険を受給している間は扶養者の保険、つまり夫の保険には入れないということね」
夫「さっきの4年間延長の話は?」
妻「本来の受給期間は1年間だけど、その間に引き続き30日以上働けなくなった場合は、延長申請を行なえば、本来の受給期間も含めて最長4年間延長できるというわけよ」