夫「他にもいろいろ赤ちゃんを育てるための経済支援があるんだって?」
妻「そうね。たとえば仕事を継続したいお母さんのためには<出産手当金>というのがあるわ。これは産前・産後のお休み中に健康保険からお給料代わりに支給されるお金よ」
夫「ということは、国民健康保険の自営業者は対象外?」
妻「残念ですが。これは健康保険に1年以上加入して、産休中も保険金を払っている会社員のための制度だからね。国民健康保険の人もそうだけど、産休中もお給料が出る公務員や給料の60%がもらえる会社員も対象外よ。それから以前は退職したお母さんも退職後6ヶ月以内なら支給されんたんだけど、これは2007年4月から廃止されたので、退職した人も対象外よ」
夫「ちなみにどれくらいもらえるの?」
妻「賃金日額×3分の2×日数分。最低1万円から最高100万円まで。平均すると、22万円くらいになるそうよ。注意したいのは出産日によって支給額が変わること」
夫「どういうこと?」
妻「産後の休暇は出産翌日から56日間と計算するの。これはどんなケースでも変わらないけど、産前の休暇は出産予定日前の42日間と計算するのよ。だから、予定日より早く生まれちゃうと、それだけ産前休暇の期間が減るから支給額も減り、予定日から遅れると、産前休暇の期間が増えて支給額も増えるというわけ」
夫「予定日どおり産めるかなんて自分でコントロールできるのか?」
妻「できません。なんだかアンフェアな気がするけど、そういうシステムになってるから今のところ、しかたないわね」
夫「申請方法は?」
妻「お休みする前に会社から<出産手当請求書>を受け取り、それに医師に必要事項を記入してもらうの。そして産後56日経ったら今度は会社に必要事項を記入してもらい、会社の担当窓口か、社会保険事務所に提出。1ヶ月~2ヵ月後に指定口座にふりこまれる・・・という段取りよ。これも申請するのが2年を過ぎると全額支給されないので注意しなくちゃいけないわ」